雇用保険を受給できない求職者の方が就職活動をするなかで、ハローワーク が必要と認めた場合、無料で職業訓練を受講することができ、かつ訓練受講中 に一定の要件を満たす場合には、給付金を受給できる制度です。
求職者支援訓練は、原則として雇用保険を受給できない方が対象となります。 また、受講するにあたっては、ハローワークでの相談のうえ「支援指示」とを受ける必要があります。 支援指示の対象となる方(特定求職者)は以下のすべての要件を満たす方です。
求職者支援訓練は、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けて行います。 社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」と、就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得する「実践コース」があります。訓練期間は、1コース2か月から6か月までです。
求職者支援訓練を受講する際には、受講料等はかかりません。ただし、テキスト代等の実費は各自の負担となります。
コースによっては、託児サービスがある訓練コースがあります。また、短時間(一日4時間)の訓練コースもありますので、ハローワークに相談をしてください。
求職者支援訓練の基礎コースでは、職業能力開発講習という社会人スキルを身につける授業が行われています。また、受講者のレベルに合わせて訓練コースを設定しているため、受講する際にはハローワークで十分相談いただいてから受講することになります。
求職者支援訓練は、労働の意思と能力がある方が対象の訓練です。ここでい う労働の意思と能力とは、すぐに就職しようとする意思があり、労働するため に特に制約もない場合をいいますので、就職を目指していない方は、本訓練を 受講することはできません。
求職者支援訓練等を受講した場合に支給される職業訓練受講給付金は支給単位期間(※1)において以下の要件をすべて満たしている必要があります。なお、職業訓練受講給付金を受けられない方でも職業訓練の受講は可能です。詳細はハローワークにお問い合わせください。
.職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当の3種類がセットになっており、通所手当のみ、寄宿手当のみが支給されることはありません。支給額については以下のとおりです。
なお、詳しくはハローワークで相談の際に確認してください。
訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。なお、管轄のハローワーク以外で求職活動を行う場合については、ハローワークに相談をしてください。なお、全国のハローワークはホームページ上で確認してください。